相続後の不動産売却における注意点3選!名義・期限・媒介契約を解説

不動産売却

うるしはら なおや

筆者 うるしはら なおや

不動産キャリア12年

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相続後の不動産売却における注意点3選!名義・期限・媒介契約を解説

相続した不動産の売却を考えているときは、押さえたい注意点がいくつかあります。
関連する注意点を把握しないまま不動産売却を始めると、手続きがうまく進まないなどの問題が起きかねません。
そこで今回は、相続後の不動産売却で押さえたい注意点として、名義・期限・媒介契約の3つを解説します。

相続後の不動産売却における注意点①名義

相続後の不動産売却では、まず建物や土地の名義変更をしなくてはなりません。
次の名義人を誰にするかは、遺言書の指定にしたがったり、遺産分割協議で決めたりします。
法定相続分にしたがって分けるなら、建物や土地を相続人同士で共有する形となります。
ただし、共有名義にすると、不動産売却に共有者全員の同意が必要になるため注意しましょう。
次の名義人が決まったら、法務局で相続登記をおこないます。
相続登記とは、法務局の登記簿に載っている不動産の名義を、故人から相続人へと変更する手続きです。
相続登記が終わったら、不動産売却の手続きへと進めるようになります。

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相続後の不動産売却における注意点②期限

相続後の不動産売却で節税を考えているなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に手続きを終えたいところです。
上記の期限までに不動産売却を終えると、相続税の取得費加算の特例を使える可能性があるからです。
取得費加算の特例が使えると、事前に納めている相続税の一部が、土地の取得費として認められます。
売却した不動産が一戸建てなら、相続空き家の3,000万円特別控除を使えないか、一度検討してみましょう。
3,000万円特別控除を使いたいときは、相続開始日から3年が経過する年の12月31日までが期限となります。

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相続後の不動産売却における注意点③媒介契約

不動産売却の仲介を依頼するときの媒介契約は3種類あり、それぞれの特徴に合わせて向いているものを選ぶことが大事です。
一般媒介契約は、一度に複数の会社へ仲介を依頼できる種類で、いくつもの窓口で買主を幅広く探したいときに向いています。
専任媒介契約は、一度に1社にしか仲介を頼めません。
しかし、売主が自分で見つけた買主とは、独自に売買契約を結べます。
そのため、売主と不動産会社でそれぞれ買主を探す形にしたいときにおすすめです。
専属専任媒介契約は、契約した1社のみに買主探しをすべて任せる種類であり、不動産会社のほうで優先的に買主を探してほしいときに向いています。

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まとめ

相続後の不動産売却では、まずは建物や土地の新たな名義人を決めたのち、相続登記によって名義を変更しなくてはなりません。
また、相続税の申告期限の翌日から3年以内など、一定の期限までに売却を終えたほうが、節税面では有利です。
そして、不動産売却の媒介契約は3種類あるため、それぞれの特徴に合わせて向いているものを選びましょう。
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