相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説
遺産は不動産や株式など多様な形を取り、現金のように簡単に分けられないこともしばしばあります。
そのような場合に有効な遺産分割方法のひとつが「代償分割」です。
今回は、代償分割の概要を解説したうえで、代償分割をするメリット・デメリット、そして遺産分割協議書の記入方法や相続税の計算方法もお伝えします。
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相続した遺産分割方法のひとつ「代償分割」とはなにか
遺産には不動産や銀行預金、証券や自動車などの資産だけでなく、借金や損害賠償などの負債も含まれます。
これらを平等に分割できれば問題ないのですが、不動産のように分割が難しい財産が含まれる場合など、状況によって難しいことも多いです。
代償分割とは、ある相続人が自分の取り分以上の財産を引き受けた場合、その他の相続人に何らかの補償を行う方法です。
たとえば、1,000万円の不動産を相続する場合、1人の子どもがすべてを受け取り、もう1人の子どもには現金500万円を渡すという形になります。
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遺産相続時における代償分割のメリット・デメリット
代償分割のメリットは、遺産を公平かつ迅速に分配できる点です。
不動産はトラブルに発展しやすい共同名義を避けて単独名義で相続できるうえ、不動産売却をせずに保有し続けられます。
また、一定の条件を満たせば節税効果が期待できることも代償分割のメリットです。
しかし、デメリットとして、代償を行う相続人が十分な資金を用意する必要がある点を挙げなければなりません。
また、代償金の算定でトラブルが生じやすく、正確な計算と手続きがおこなわれなかった場合は、課税対象になるリスクもあります。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方
代償分割をする場合は、相続人同士で話し合いの機会を設けて、遺産分割協議書を用意することが必須です。
この書類には遺産に関する所有者や所在地といった詳細を記載し、必ず代償金の支払いについて明記しましょう。
相続税の計算では、代償金を支払う側と受け取る側で計算方法が異なります。
不動産の評価が相続税評価額であれば、代償金を差し引いて計算します。
不動産を時価で評価する場合は、代償金を差し引き、その額を時価で割ったものを掛けて課税額を算出しましょう。
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まとめ
代償分割とは、遺産をスムーズに分ける相続方法のひとつです。
誰がどのくらいの遺産をもらうかを明確にしやすく、不動産を手放す必要がない一方で、代償者に資金力が求められるデメリットもあります。
相続人同士で時間をかけて話し合いをおこない、全員が納得して代償分割をおこなうことが重要です。
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