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道路に面していない土地の売却方法とは?売却するときの価格も解説

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道路に面していない土地の売却方法とは?売却するときの価格も解説

土地の売却を検討している方は、道路に面していない土地の種類や、売却時の価格、売却方法について知りたいと思うでしょう。
しかし、道路に面していない土地は、一般的な土地とは異なる特徴や注意点があります。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類や、売却時の価格、売却方法について解説します。

道路に面していない土地の種類とは?

道路に面していない土地の種類はおもに3種類あります。
まず、建築基準法で定められている幅員4m以上を満たしておらず、道路ではない道に面している土地です。
次に、道路と土地の間口が2m未満で、間口が足りない土地です。
つまり、道路には面していても、道路の接地面が足りない場合は道路に面していないとされます。
最後に、ほかの土地によって自分の土地が囲われている場合も、道路に面していない土地とされます。

道路に面していない土地の価格はどれくらい?

道路に面していない土地を売却する際の価格は、一般的には道路に面した土地よりも下がる傾向があります。
これは、道路に面していない土地は、建て替えや増築などの際に制限がかかることや、防犯面で不利になることなどが理由として挙げられます。
価格の目安は、通常の土地に比べて3割程度安くなると考えていいでしょう。
そして、土地の査定基準は「坪単価×坪数」で算出されることが一般的で、ほかにも交通の利便性や買い物環境なども加味されます。
なお、道路に面していない土地は住宅ローンが組めない場合があります。
そのため、買主が見つかっても成約に至らないこともあるでしょう。

道路に面していない土地の売却方法とは?

先述した通り、道路に面していない土地の価値は一般的に低く、売りにくいとされています。
しかし、再建築が可能なら、建物を解体せずに売ることが可能です。
再建築ができない場合は、隣の所有者に売却することを検討して良いでしょう。
隣の所有者には敷地の拡張などの利点があります。
また、セットバックが必要な場合は、隣地とセットで売ることも可能です。
セットバックとは、不動産を後退させて、前面道路の幅を増やすことです。
これらの方法を使えば、道路に面していない土地でも売却できるでしょう。

まとめ

建築基準法で定められている幅員4m以上を満たしていない場合やほかの土地によって自分の土地が囲われている場合は道路に面していない土地とされます。
道路に面していない土地を売却する際の価格は一般的には道路に面した土地よりも下がる傾向があり3割程度安くなります。
そして、道路に面していない土地を売却する方法は、隣の所有者に売ったり、セットバック検討したりすることです。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
弊社は、群馬県内の購入・売却に強く、豊富な経験と柔軟な対応に努めています。
まずは、お気軽にお問合せください。


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