相続における「相続人不存在」とは?遺産がどうなるかについても解説
近年では少子高齢化の影響もあって、亡くなるときに身寄りがないご高齢の方も増えてきています。
もし亡くなるときに、相続人がいない場合(相続人不存在)は、残った遺産はどこにいってしまうのでしょうか。
そこで今回は、「相続人不存在」について、その概要や遺産はどうなるのかに加えて、手続きの流れについても解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の売買戸建て一覧へ進む
「相続人不存在」とは?
相続人不存在とは、「法定相続人がいない」「相続放棄で相続人がいない」「欠格・排除により相続人がいない」のいずれかの状態のことです。
一般的に人が亡くなった場合、その財産は法律で定められた「相続人」が相続することとなります。
しかし、亡くなった方に身寄りがなく、相続人に該当する人物が1人もいない場合があり、この状態が「相続人不存在」なのです。
相続人不存在になるケースは前述の3つが挙げられますが、相続放棄とは相続人自身が遺産の相続を放棄することを指します。
「欠格」は、殺人などを理由に相続人としての資格を失うことを指し、「排除」は虐待や侮辱を理由に、被相続人の意思で相続人の資格を剥奪することを指します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の売買戸建て一覧へ進む
相続人不存在の遺産はどうなるの?
相続人不存在の遺産は、「遺言書での遺贈」「特別縁故者の受遺」「国庫に帰属」のいずれかで手続きがおこなわれます。
被相続人が遺言書を残しており、その中で第三者への遺贈を定めている場合は、遺産はその第三者へ帰属することとなります。
なお特別縁故者とは、家庭裁判所が相当な関係があると認める、被相続人と特別な縁があった者のことです。
特別縁故者になった場合は、全部または一部の遺産の受取が可能となりますが、手続きをご自身で進める必要があります。
遺贈がなく、特別縁故者もいない場合は、その遺産は国庫に帰属します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の売買戸建て一覧へ進む
相続人不存在の手続きの流れ
亡くなった方に相続人がいない場合は、利害関係人または検察官によって、「相続財産清算人の専任の申し立て」が家庭裁判所へおこなわれます。
家庭裁判所はこれを受け、相続財産清算人の選任をしたこと、被相続人の相続人がいる場合は申し出ることを公告します。
相続人捜索の公告期間中に申し出がない場合は相続人不存在が確定し、特別縁故者の申し立て期間が開始されるでしょう。
最後に、相続財産清算人は報酬付与申告をおこない、家庭裁判所が決定した報酬を受け取ったのち、残った財産が国庫帰属となるのです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
相続人不存在とは、亡くなった方に身寄りがなく、相続人に該当する人物が一人もいない状態のことを指します。
相続人不存在の遺産は、遺言書での遺贈、特別縁故者の受遺、国庫に帰属のいずれかで手続きが進められるでしょう。
亡くなった方に相続人がいない場合は、「相続財産清算人の専任の申し立て」「相続人申し出の公告」「相続人不存在確定」「特別縁故者申し立て」の流れで手続きが進みます。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
弊社は、群馬県内の購入・売却に強く、豊富な経験と柔軟な対応に努めています。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
前橋市の売買戸建て一覧へ進む