不動産売買の際のみなし贈与とは?条件やならない場合についても解説
「みなし贈与」の言葉を知らない方も多いと思います。
不動産売買の際には税金がかかりますが、親族間売買の際に気を付けなければいけないのが「みなし贈与」です。
正しく理解しておかないと、あとから贈与税を請求されるなどの恐れがあるので注意しましょう。
ここでは、不動産売買におけるいみなし贈与とは、みなされる条件やならない場合についても解説しているので参考になさってください。
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不動産売買のみなし贈与とは?
みなし贈与とは「贈与をしたとみなす」意味です。
贈与とは現金や不動産などをもらう方が受け取り意志を示したときに成立し、もらった方は贈与税を収める義務があります。
不動産売買は贈与ではなく売買なので、贈与税の対象ではないと考える方も多いです。
ただ、実際の価値と売買価格に明確に差がある場合には「贈与したとみなす」ケースがあります。
1000万の物件を100万で売買した場合、みなし贈与とされれば900万が対象となるのです。
とくに、親族間での不動産売買で贈与税が発生するケースがあります。
たとえ意図がなかったとしても同様であり、放置しておくと税務調査や追徴課税の対象となってしまうので注意しましょう。
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不動産売買でみなし贈与となる条件
不動産売買でみなし贈与となる条件は法律などで定められているわけではありません。
しかし、社会通念上著しく低い価格での取引があった場合などに、税務署がケースごとに判断をおこないます。
「著しく低い価格」の目安は、時価の80%未満の価格とされているので 覚えておきましょう。
故意でおこなわれるケースが少ないのが特徴ですが、気がつかない間におこなっている場合もあります。
そのため、不動産や土地の譲渡・株式譲渡・預金の移動・債務免除・納税義務の肩代わりなどの際には注意が必要です。
あとで気がついて課税対象とならないようにしましょう。
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不動産売買でみなし贈与とならない方法
不動産売買でみなし贈与とならないためには、売買価格の設定が重要です。
みなし贈与には明確な規定はありませんが、判例として評価額の80%を下回ると社会通念上適正ではないと判断される可能性があります。
また、親族間売買では仲介業者を介さないで直接取引をおこなうケースも多いです。
ただ、物件の査定額や評価額がわからないまま価格を決めてしまうと80%を下回る恐れがあります。
その際は、みなし贈与を未然に防ぐためにも専門家に依頼し、最終的な売買価格を設定すると安心です。
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まとめ
親族間での不動産売買ではみなし贈与に注意しなければいけません。
法律上明確な条件はありませんが評価額の80%を下回らないような売買価格設定をおこなうようにしましょう。
みなし贈与を未然に防ぐためにも、専門家に相談することをおすすめします。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
弊社は、群馬県内の購入・売却に強く、豊富な経験と柔軟な対応に努めています。
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