不動産の相続時にかかる不動産取得税とは?よくある事例と対策について解説
不動産を相続するときには、さまざまな税金が課せられますが、それぞれの内容を理解できていますでしょうか。
なかでも不動産取得税は、不動産を受け取る方法によって課税させられるか変わります。
そこでこちらの記事では、不動産の相続時にかかる不動産取得税とはなにか、よくある事例や対策について解説します。
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相続時に発生する不動産取得税とは
不動産取得税とは、売買・贈与・交換・建築・増築などによって、不動産を取得したときに発生する税金です。
対象となるものは土地や家屋であり、減価償却は含みません。
また、課税する団体は、取得した不動産がある都道府県になるため、海外の不動産は対象外です。
課税されるのは取得したタイミングの一度きりで、令和5年4月1日以降は登記の申請をおこなえば不動産取得税の申告は不要になりました。
不動産の入手が有償か無償かは関係なく、購入したものも、譲り受けたものも同じように課税されます。
通常、相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は対象外となりますが、特定の相続の方法(たとえば、「死因贈与」や「特定遺贈」)では課税されます。
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相続で不動産取得税がかかる事例について
一般的に相続で取得した不動産には、不動産取得税は課税されませんが、「死因贈与」や「特定遺贈」にあたる場合は、課税対象となるため注意が必要です。
死因贈与とは贈与契約の一種で、所有者が死亡したら財産を贈与する契約を生前に結びます。
死因贈与は贈与に当たるため、課税対象になってしまいますが、この契約は遺言によって解除可能です。
ほかにも、第三者が「Aさんに〇〇銀行の預金をすべて遺贈する」といったように、指定した財産を引き受ける「特定遺贈」も課税対象です。
「預金の半分を遺贈する」など、特定の財産を指定せず割合で決めている場合は、包括遺贈になるため課税対象外になります。
60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子や孫に財産を贈与するときは、総額2,500万円まで贈与税が非課税となる相続時精算課税制度が利用できます。
こちらの場合は生前贈与にあたるため、受け取ったときに課税されるため注意しましょう。
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相続時の不動産取得税の対策について
対策として有効なのが、第三者が不動産を取得する場合、特定遺贈ではなく包括遺贈にする点です。
所有者が遺言書を書く段階で決めておけば、課税回避が可能になります。
ほかにも軽減措置を利用するのも良い方法です。
住宅を取得した場合に、床面積や耐震性が一定の要件を満たしていれば、軽減措置が適用されます。
内容は住宅が新築された日に応じて指定された金額が住宅の価格から控除されたり、新築物件に関しては面積が一定の要件を満たす場合、価格から1,200万円が控除されたりします。
都道府県ごとに若干の違いがあるため、対象の区域の正しい情報をチェックしてください。
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まとめ
不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する税金で、相続による取得は通常対象外ですが、「死因贈与」や「特定遺贈」は課税対象となります。
これらは遺言で対策が可能で、とくに特定遺贈は包括遺贈にすることで課税を回避できます。
また、新築住宅の取得や一定の要件を満たす場合は軽減措置が適用され、税金を抑えることが可能です。
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