借地権付き建物は相続できる?注意点や売却の可否についてもご紹介!
不動産の売却を検討している方になかには、借地権付きの建物を相続できるのかと疑問におもっている方もいるでしょう。
また相続できたとしても、将来売却できるのかどうかも気になりますよね。
そこで今回は、借地付き建物は相続できるのか、相続する際の注意点、売却の可否についてご紹介いたします。
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借地権付き建物は相続できる?
結論から述べますと、借地権付き建物は相続が可能です。
ここで気になるのが、相続時に地主への許可が必要かどうかでしょう。
売却時は原則地主への許可が必要ですが、相続時はとくに地主への許可は必須になっておらず比較的スムーズに相続することができます。
また、譲渡承諾料と呼ばれる名義変更料を支払う必要もないため、高額な費用が発生する恐れもありません。
なお、地主との関係を良好に保つために、相続することが決まった時点で伝えるのがおすすめです。
そして遺言書に沿って遺贈する場合は、地主の許可を得る必要があるため注意しましょう。
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借地付き建物を相続する際の注意点
借地付き建物を相続する際は、いくつかの注意点があるためご紹介いたします。
まず、相続後に建物を建て替える場合は、地主への許可が必要となるので注意しましょう。
地主への許可を得ずに自分の判断で勝手に建て替えをおこなうと、契約違反と見なされる可能性もあります。
次に、借地権には相続税がかかる点にも注意が必要です。
一般的な相続税評価と求め方が異なり、「土地の自用地評価額✕借地権割合」で算出できます。
最後に、借地権付きの建物は、名義変更をする必要がある点も忘れずにしておきましょう。
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相続した借地権付き建物は売却できる?
相続した借地権付き建物は売却することも可能ですが、売却前に地主の許可を得る必要があります。
また、地主の許可を得た場合でも、承諾料を支払うことが一般的なため、事前にどのくらいの費用を要するか確認します。
そして、借地権付き建物の売却を検討している方は、相続登記も忘れずにおこないましょう。
相続登記は自分でおこなうことも可能ですが、必要書類が多く、手続きが複雑なため専門家に依頼するのがおすすめです。
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まとめ
借地権付き建物は地主の許可を得ることなく相続することが可能ですが、相続することが決まった時点で地主へ一言伝えるのがおすすめです。
なお、相続後に建物を建て替える場合は地主への許可が必要となり、借地権には相続税がかかる点にも注意が必要です。
そして、相続した借地権付き建物は売却することも可能で、売却前に相続登記を忘れずにおこないましょう。
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