不動産の買い替えによって課せられる税金の種類とは?節税についてもご紹介
不動産の買いえ替えに伴い不動産売買をおこなう場合は、売却時と購入時に別々の税金が課されます。
どのくらいの税額になるのか、また節税するためにはどうすればいいのか気になりますよね。
そこで今回は、不動産売却時、購入時にかかる税金の種類、そして節税の方法についてご紹介いたします。
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不動産売却時にかかる税金とは?
不動産売却時にかかる税金は、おもに3つあることをご存じでしょうか。
まず売買契約の締結時に必要な契約書などの文書にかかる「印紙税」です。
納税は売買契約書に収入印紙を貼ることでおこなわれ、その額は売却価格によって決まります。
次に「登録免許税」です。
土地や建物を登記する際にかかる税金で、所有者が誰かを記録する所有権保存登記や誰に変更になったかを記録する移転登記などをおこなう際に課せられます。
最後に「譲渡所得税」といって、売却したことで出た利益にかかる税金です。
売却価格から不動産の取得費と譲渡費用を差し引いたものが譲渡所得となり、所有期間によって異なる税率がかかります。
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不動産購入時にかかる税金とは?
不動産購入時にはどのような税金がかかるのかというと、売却時と同様に「印紙税」と「登録免許税」以外に、以下のようなものが挙げられます。
まず土地や建物を購入したり贈与された場合にかかる「不動産所得税」です。
固定資産税評価額に4%をかけた金額を支払うことになります。
また親族から贈与された場合には「贈与税」が発生しますが、新築物件や中古物件を購入した場合には必要ありません。
最後に必要なのは「消費税」です。
不動産会社を仲介として不動産を購入した際は、仲介手数料にも消費税が発生するため事前にどのくらいかかるのか把握しておきましょう。
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特例や控除制度を併用して節税できる!
不動産の買い替え時には税金がかかりますが、特例や控除制度を利用することで節税できます。
たとえば住んでいるマイホームを売却する場合には、一定の金額まで譲渡所得税がかからない特別控除を受けられます。
特例としては、所有期間が10年以上の場合に税率を下げられる軽減税率や、譲渡所得税の支払いを繰り延べられる買い替え特例などがあり、軽減税率は特別控除と併用可能です。
また損失が出た場合には、確定申告することで所得税と住民税の税額を減らすことも可能です。
買い替える新居の購入に住宅ローンを利用する場合には、住宅ローン控除を受けられる場合もあります。
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まとめ
不動産の売却時にかかる税金は、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などが挙げられます。
一方、不動産の購入時にかかる税金は印紙税や登録免許税のほかにも、不動産所得税、消費税などが挙げられます。
そして、特例や控除制度を利用することで節税することができるため、事前に利用するための要件を確認しておきましょう。
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