離婚にともなって不動産売却をするときの注意点は?3つのポイントを解説
離婚にともなって不動産売却をしたいときは、通常の売却における注意点以外にもいくつか注意したいことがあります。
とくに注意したいのは、財産分与をおこなうタイミングやオーバーローンであるときの対応方法です。
今回は、離婚にともなって不動産売却をするときの注意点を、3つの観点から解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
離婚にともなう不動産売却のタイミングに関する注意点
離婚にともなって不動産売却をするときは、売却や財産分与のタイミングに注意が必要です。
たとえば、売却を離婚前に済ませてしまうと、離婚後に売却に関する話し合いをせずに済みます。
ただし、離婚前に不動産売却をするときは、財産分与のタイミングに注意しなければいけません。
一方で、離婚後だと、慰謝料や財産分与の話し合い・それぞれの新生活に向けた準備を終えてから、不動産売却に専念できるため、より良い条件で売却しやすくなるでしょう。
ただし、財産分与の申し立てができるのは、離婚成立から2年までです。
それ以上過ぎてしまうと、申し立てができなくなってしまうので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の相談先はどこ?不動産会社と不動産鑑定士と司法書士の特徴とは
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
離婚にともなう不動産売却のオーバーローンに関する注意点
不動産をオーバーローンの状態で売りたいときは、残債を預貯金で返せるかどうか考えましょう。
オーバーローンとは、ローンの残債が売却価格を上回る状態です。
この場合には、金融機関に相談し、任意売却で不動産売却を進めなければいけません。
また、不動産売却で得たお金を支払いに充てても残債が残る場合は、家を売ってからも返し続ける必要があります。
さらに、離婚後に新たなパートナーと住むための家を買うときに、住宅ローンを組みにくくなる点がデメリットです。
しかし、オーバーローンの状態でも、預貯金を売却価格で返しきれない分の返済に充てれば、通常の方法で不動産を売却できます。
▼この記事も読まれています
川沿いの家を売却する方法とは?メリットや浸水被害への対策も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
離婚にともなう不動産売却の媒介契約に関する注意点
不動産を売却するときは、不動産会社と媒介契約を結ぶことで、売却活動を代理でおこなってもらうことができます。
この媒介契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれメリットとデメリットが違う点に注意が必要です。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、一社としか契約できない代わりに、定期的な活動報告があることで状況把握がしやすいといったメリットがあります。
さらに、買い替えで不動産を売却するときは、同じ会社で売却・購入を両方しやすくなり、入居のタイミングを合わせやすい点もメリットです。
▼この記事も読まれています
道路に面していない土地の売却方法とは?売却するときの価格も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
離婚を理由に不動産を売却するときは、売却・財産分与のタイミングに注意しましょう。
また、オーバーローンの状態であれば、残債を売却価格と預貯金で返しきれるかもチェックしておく必要があります。
そして、不動産を売却するときは、不動産会社と媒介契約を結ぶことで、売却活動を代理でおこなってもらうことができます。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
弊社は、群馬県内の購入・売却に強く、豊富な経験と柔軟な対応に努めています。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む