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不動産登記時にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置を解説

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うるしはら なおや

筆者 うるしはら なおや

不動産キャリア12年

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不動産登記時にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置を解説

不動産を購入し、登記するときには、登録免許税がかかります。
これから不動産を購入するにあたって、登録免許税とは何か、税率や軽減措置を知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、マイホームの購入を検討している方に向けて、不動産登記時の登録免許税について解説します。

不動産登記時にかかる登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産の状態や所有権を公的に記録(登記)するときに、登記所で納める国税のことです。
不動産の登記は法務局でおこなえ、登記した情報が記された登記簿謄本・登記事項証明書は、同じく法務局で取得できます。
なお、不動産の登記は司法書士が代行することが多く、そのときは登録免許税以外にも5〜10万円程度の手数料がかかります。

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登録免許税の税率

登録免許税は不動産の価値×税率で算出され、税率は登記の内容によって、以下のように異なります。
所有権の保存
不動産に初めて所有権を登記することを指し、税率は0.4%です。
新築の一戸建てやマンション、注文住宅の購入などが該当します。
所有権の移転
売買された不動産の所有権を、売主から買主に移すことを指し、税率は2%です。
注文住宅を建てるための土地の購入、中古住宅の購入などが該当します。
抵当権の設定
所有権が登記された不動産に、金融機関が抵当権を設定することを指し、税率は0.4%です。

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住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置

住宅用の不動産の登録免許税率は、令和9年3月31日まで、所有権の保存が0.15%、所有権の移転が0.3%、抵当権の設定が0.1%に軽減されています。
また、特定認定長期優良住宅の登録免許税率は、所有権の保存が0.1%、所有権の移転がマンションで0.1%・一戸建てで0.2%まで軽減されています。
さらに、認定低炭素住宅の登録免許税率は、所有権の保存・移転ともに0.1%しかかかりません。
購入した住宅が特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅であれば、0.1〜0.2%で所有権の保存・移転登記がおこなえますので、該当の有無を確認しておきましょう。

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まとめ

登録免許税とは、不動産の状態や所有権を公的に記録(登記)するときに、登記所で納める国税のことです。
登録免許税額は、不動産の価値に対し、所有権の保存時は0.4%、所有権の移転時は2%、抵当権の設定時は0.4%を掛けて算出します。
なお、令和9年3月31日までは税率が軽減されており、とくに特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は、0.1〜0.2%で所有権の保存・移転登記がおこなえます。
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