不動産を購入すると固定資産税はいくらになる?仕組みや注意点を解説!
不動産の購入を検討している方は、固定資産税についても気になると思います。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している方が納める税金ですが、不動産の売買にどのような影響を与えるのでしょうか?
また、不動産の売買時に固定資産税がどのくらいかかるのか、固定資産税を支払うのはいつなのか、といった疑問もあるでしょう。
そこで今回は、不動産の購入を検討している方向けに、固定資産とはなにかと、不動産の売買における固定資産税の仕組みや注意点について解説します。
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固定資産とはなにか
固定資産とは、土地や建物などの不動産や、機械や車両などの耐用年数が1年以上の資産のことです。
固定資産は、償却資産と非償却資産に分けられます。
償却資産とは、経年劣化や使用によって価値が減少する資産で、毎年一定額を経費として計上することができます。
非償却資産とは、価値が減少しない資産で、経費として計上することができません。
不動産の売買において、固定資産には以下のような影響があります。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している固定資産に対して課税される地方税です。
売却した場合は、売却した年度分の固定資産税を全額支払う必要があります。
また、売却後に新たに不動産を購入した場合は、翌年度から固定資産税が発生します。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した際に発生する所得税です。
売却価格から取得価格や償却費などを差し引いた金額が譲渡所得となります。
譲渡所得がプラスの場合は課税されますが、マイナスの場合は損失として繰り越すことができます。
譲渡所得税の税率は、所有期間や住宅ローン控除などによって異なるでしょう。
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不動産売買時の固定資産税はいくらかかるかについて
不動産の売買時に固定資産税がどのくらいかかるのかについて、計算方法をご紹介します。
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者と評価額に基づいて課税されます。
売買契約が1月1日以降に成立した場合は、その年の固定資産税は売主が全額負担することになるでしょう。
しかし、売買契約が1月1日より前に成立した場合は、その年の固定資産税は売主と買主で按分して支払うことになります。
按分の方法は、売買契約書に記載されていることが多いですが、一般的には、売買契約日から引渡し日までの日数を365日で割って、その割合で売主と買主が分担することになります。
例えば、売買契約日が12月1日で引渡し日が翌年2月1日だった場合、売主が支払うのは12月1日から12月31日までの31日分であり、買主が支払うのは1月1日から2月1日までの32日分です。
固定資産税の按分は、不動産会社や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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固定資産税を支払うのはいつ?
固定資産税の納付期限は、原則として毎年5月31日と11月30日の2回に分けて支払うことになっています。
しかし、納税額が3万円以下の場合は、一括で5月31日までに支払う必要があります。
また、納税額が1万円以下の場合は、納付書が送付されないこともありますので、注意が必要です。
固定資産税は、市町村の財源の一つとして重要な役割を果たしています。
固定資産を所有している人は、納付期限を守って正しく納税しましょう。
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まとめ
固定資産は移動不可能な財産で、不動産の売買における重要な費用である固定資産税が課せられます。
この税金は毎年1月1日時点で所有している固定資産に対して課税されます。
売買時には、売主と買主が固定資産税の支払いを分担し、その割合は契約内容によります。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
弊社は、群馬県内の購入・売却に強く、豊富な経験と柔軟な対応に努めています。
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