固定資産税のかからない土地の相続税はどうなる?処分方法もあわせて解説
「固定資産税のかからない土地なんて存在するの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
特定の要件を満たした土地は固定資産税が非課税になる場合がありますが、登記などの手続きは通常通り必要なため慎重な確認が重要になります。
そこで今回は、固定資産税のかからない土地について、どんな土地が該当するのか、相続税や処分する方法について解説します。
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固定資産税がかからない土地とはどんな土地?
固定資産税がかからない土地とは、いわゆる公共性の高い土地と言えるでしょう。
まず、所有者が国である場合や公共の道路に面した土地は対象ではありません。
次に、課税標準額が30万円未満の土地や、地方税法によって定められた土地も同様に非課税です。
具体的には、墓地や保安林など公的性質の強い土地が挙げられます。
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固定資産税がかからない土地の相続税はどうなる?
固定資産税がかからない場合でも、土地を相続する際の手続きは通常通り進められます。
つまり、遺産分割協議で分配する割合を決め、相続登記などの各種申告は定められたタイミングにしたがって進めていかなければなりません。
また、注意したいのは非課税の土地は、納税通知書に記載がなかったり、根本的に納税通知書そのものが届かなかったりします。
つまり、自分でも知らないうちに土地を引き継いでいる場合があるのです。
相続があったと気が付かないのはもちろん、各種申請手続きも遅れてしまう可能性があるため、気を付けなければなりません。
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相続した固定資産税のかからない土地を処分する方法は?
固定資産税のかからない土地は、通常通りには売れづらいとされています。
理由は、他の土地と比べても土地の活用方法が見いだしづらく、不動産会社に仲介を依頼しても、取引額の少なさから根本的に依頼を引き受けてもらえないケースもあるでしょう。
こうした手に余る土地は、相続土地国庫帰属制度を活用して国に土地を引き受けてもらうか、隣地所有者に買取りを持ち掛けるのが一般的です。
また、寄附採納申請といって、市町村に寄付してしまうといった方法もあります。
たとえ非課税であっても、利用用途のない土地は手放したほうが無難です。
税金はかからなくとも財産としてみなされるため、登記申請の必要があります。
さらに、将来的には別の誰かに財産として引き継がれる可能性があるにも関わらず、土地の区画や財産としての価値が把握しづらいです。
うやむやにせず、きちんと生前中に処分しておいたほうが良いでしょう。
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まとめ
個人の財産のなかに、固定資産税のかからない土地は実在します。
しかしながら、相続登記など各種申告の義務は変わらずあるため、放置していると過料を科せられる場合があるため注意しましょう。
相続税もさほどかからないとはいえ、面倒な手続きを一つ減らすためにもきちんとした方法での処分をおすすめします。
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