不動産の相続登記が義務化された背景や内容は?相続したくない場合の対策も
不動産を相続するにあたり気を付けなければならないのが、不動産の相続登記義務化です。
相続登記の内容などを把握しておかないと、過料に処されるなど罰則の対象になるおそれがあります。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化された背景や罰則の内容、相続したくない場合の対策を解説します。
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不動産の相続登記義務化の背景
不動産の相続登記義務化の背景には、所有者不明の土地が関係しています。
所有者がわからない土地は長らく空き地となり、雑草が生い茂り不法侵入のおそれがあるなど、景観および治安の悪化につながりやすいです。
またメガ共有地の存在も、不動産の相続登記義務化をもたらした原因のひとつと考えられます。
メガ共有地とは親から子、子から孫など何代にもわたる相続により、所有者が大勢になった土地のことです。
メガ共有状態の不動産は管理不十分による火災・犯罪リスクの増加や、所有者が不明になり売却や活用など意思決定できない事態も起こり得ます。
これらの社会問題に対する懸念から、不動産の相続登記義務化が実施されたのです。
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不動産の相続登記義務化に関する罰則の内容
相続登記の申請義務化にともない変更されたのが、相続人申告登記の創設です。
遺産分割協議の結果として不動産を取得した場合、協議がおこなわれた日から3年以内に、相続した不動産の所有者移転登記の申請が必要です。
また従来は必要ないとされていた不動産の所有権登記名義人の氏名もしくは名称、住所変更の登記も義務化されます。
施行日は2026年4月1日で、氏名もしくは名称、住所に変更が生じた場合は変更日から2年以内に変更登記の申請が必要となります。
正当な理由がない状態で変更登記手続きをしないと、5万円以下の過料となるため注意しましょう。
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不動産を相続したくない場合でも相続登記義務化は有効か
相続登記義務化における法改正にともない、土地を相続したくない場合は土地所有権放棄が可能になりました。
土地所有権放棄とは、相続するはずだった土地を放棄し、代わりに国庫に帰属させる内容の制度です。
実際に所有権を放棄するには法務大臣からの承認が必要で、申請には一定の条件に該当することが求められます。
承認条件には、建物がない更地であることや抵当権などが付いていないことなど、さまざまな項目が挙げられます。
なお相続したくない土地の所有権を放棄するためには原則として負担金が必要であり、その費用は20万円と高額です。
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まとめ
所有者が不明な土地やメガ共有地によるさまざまなリスクを背景とし、不動産の相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化により、登記名義人の氏名や住所などの変更登記を怠ると5万円以下の過料となります。
相続したくない土地がある場合は負担金を支払い、土地の所有権を放棄する手続きをすすめましょう。
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