土地の購入前に知っておきたい「盛土規制法」とは?規制区域についても解説
盛土とは傾斜地を平地にするために土砂を盛る方法で、宅地造成の工法として広く用いられています。
しかし、盛土規制法とはどのような目的で何を規制しているのか、分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する前に知っておきたい盛土規制法について解説します。
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盛土規制法とは?
盛土規制法は正式名称を「宅地造成及び特定盛土等規制法」と言い、令和5年5月26日に危険な盛り土の規制を強化するために施行されました。
これは、令和3年に静岡県熱海市で起きた土石流をきっかけに改正された法律で、盛土等による災害から国民の生命や身体を守る観点から国会で成立したものです。
現在はこの法律に基づき、盛り土等によって被害のおそれがある場所は全国一律の基準で包括的に規制されています。
そして、土地所有者など責任の所在の明確化が求められています。
また、都道府県の知事などが災害防止のために必要だと判断した場合は、是正措置が命令されたり、行政処分されたりする仕組みとなっているのです。
盛り土をおこなう際は災害防止に必要な許可基準に基づき、都道府県知事などへの許可、定期的な報告や現地検査が必要など、安全対策が徹底されるようになったのも特徴といえるでしょう。
これらに違反した場合は、最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下(法人重科3億円以下)が適用されるなど、罰則も大幅に強化されました。
対象は、工事に関しては造成主、設計者、工事施工者、土地所有者となり、施工後の管理については土地所有者と原因となる行為をおこなった者です。
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盛土規制法における規制区域とは?
盛土規制法では、盛り土などにより人家に被害を及ぼす可能性がある区域を知事等が規制区域として指定しており、2種類の区域に分けられます。
一つ目は宅地造成等工事規制区域(宅造区域)で、以前の法律で指定されていた区域にくわえて、宅地造成以外の盛り土、危険を伴う森林・農地・平地部の土地なども含まれています。
二つ目は特定盛土等規制区域(特盛区域)で、市街地や集落から離れていても地形条件などから盛り土などが流れ込むのが想定されるエリアです。
また、宅建業者は宅建業法に基づき、盛土規制法の許可が出なければ広告などができず、宅地の売買においては説明の義務が発生するようになりました。
もし、購入を検討している土地が規定区域に指定されていた場合は、建築工事にかかわるかもしれないため、あらかじめ調べておきましょう。
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まとめ
盛土規制法とは、盛り土などに伴う災害から人命を守る目的で令和5年に施行されました。
規定区域の定義が大幅に広がり、造成工事などにも事前許可が必要となっています。
購入を検討している土地が規定区域に入っているかどうかは事前に調べておくと良いでしょう。
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