不動産売却時の必要書類とは?シーン別でご紹介!
不動産売却をするときには、前もって準備しておくべき書類があります。
契約締結や決済の際に必要になる書類とは、どのようなものでしょうか。
この記事では、不動産売却に必要な書類の種類や手続きについてご紹介します。
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不動産売却の前の必要書類
不動産を売却する前に必要な書類と取得方法をご紹介します。
まず、不動産売却には、物件の登記簿謄本や固定資産評価証明書が必要です。
これらは法務局や市役所で入手可能ですが、手続きには時間と費用がかかります。
物件の状態や価値の目安となる書類には、パンフレットや償還表があります。
パンフレットには物件の写真や間取り図、設備の詳細がまとめられ、売却活動に役立ちます。
償還表は住宅ローンの残債や借り入れ金残高がわかるため、住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済を検討している方に必要です。
これらの書類は、不動産会社や金融機関に依頼して取得できます。
これが、不動産売却前に必要な書類と取得方法の概要です。
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不動産売却の契約締結時の必要書類
不動産売却時に売り手と買い手で売買契約を結ぶ際に必要な書類とその取得方法についてご紹介します。
まず、権利証は不動産の所有者や権利内容を証明する重要な書類で、登記所つまり法務局で発行されます。
2005年3月の改正により権利証は廃止され、「登記識別情報通知書」に切り替わっていますが保有しているほうで問題ありません。
次に、固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書は毎年3月から6月頃に市区町村から送付され、評価額や税額を示します。
紛失した場合は再発行を市区町村に依頼します。
最後に、建築確認済証・検査済証は建物が基準に合致していることを証明し、新築や建売・注文住宅を購入した際に受け取る建築関係の書類です。
建築確認済証・検査済証を紛失した際は、再発行ができないため市区町村の役場で「台帳記載事項証明書」を有料で取得・利用する必要があります。
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不動産売却の決済時に必要な書類
不動産の決済時に必要な書類と取得方法についてご紹介します。
売買契約が無事締結したら、決済に向けて固定資産評価証明書、不動産の権利証、抵当権抹消書類、印鑑証明書、住民票を準備しましょう。
基本的には、市区町村役場や法務局で入手可能ですが、抵当権抹消書類は金融機関が用意するため、事前の手続きを進めておくと良いでしょう。
印鑑証明書は本人確認用で、住民票は登記簿にある住所と異なる場合にのみ必要になります。
不動産売却ができ、引き渡しとなる際に必要な書類には物件引渡確認書、設備取扱説明書、保証書があります。
物件引渡確認書は不動産を引き渡したことの証明になり、不動産会社が仲介している場合は不動産会社が用意します。
エアコンなど残置物がある場合などは、その説明書や保証書を渡しておくとトラブル防止につながりますので、準備しておくと良いでしょう。
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まとめ
不動産売却を検討する際には、売却する物件の登記簿謄本や固定資産評価証明書など、物件の状況を証明する書類が必要です。
次に、売却にあたり買契約書の締結に必要な譲渡用の証明書が必要になります。
最後に、決済から引き渡し時にも証明書や保証書が必要になるため、手配に時間がかかるものは事前に準備をするとスムーズです。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
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