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不動産売却時の媒介契約とは?それぞれのメリットもご紹介

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不動産売却時の媒介契約とは?それぞれのメリットもご紹介

不動産を売却する際には、媒介契約という契約を結ぶ必要があります。
媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約のことです。
媒介契約には、種類がありそれぞれメリットと注意点があります。
今回は、そんな媒介契約の種類やメリット、注意点について解説します。

媒介契約とは

媒介契約とは不動産の売却時に仲介となる不動産会社と結ぶ契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
一般媒介契約は複数業者と契約が可能で自己発見取引も可能です。
専任媒介契約は一つの業者との契約で自己発見取引が可能です。
専属専任媒介契約は専任媒介に加え、業者が積極的な販売活動を約束するかわりに、自身で買い手を見つけた場合でも不動産会社の仲介が必要になります。
各契約には独自のメリットとデメリットがあるため、自身の状況や希望に応じて選びましょう。

それぞれの契約についてメリット・デメリット

前述したとおり、媒介契約は不動産会社と売主が販売活動を委託する契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類です。
一般媒介契約は複数の会社に売却活動の委託ができ、広く買主を募るメリットがある一方、活動報告義務がないことや複数社いることで販売への注力具合にムラがあるというデメリットがあります。
専任媒介契約は一社に委託することで責任感が高まりますが、委託先の会社の力量に左右されるというデメリットがあります。
専属専任媒介契約は一社にすべてを委託することで最大限の販売力を期待できますが、自身で買主を探せないためすべて不動産会社頼みになります。

媒介契約を締結する前に知っておきたい注意点

一般媒介契約の注意点は、複数の不動産会社が売却のための広告活動をしている場合の内見のバッティングです。
また、活動報告の義務が無いためまめな担当さんでない限り、相手の動きが不透明で不安になる可能性があるという注意点もあります。
その点、専任媒介契約は2週間に1回、専属専任媒介契約は1週間に1回の報告義務があるため安心です。
その分専任・専属媒介契約は契約期間が3カ月と設けられてもいます。
その期間中に他社と売買契約を進めた場合は、仲介手数料に相当する違約金が発生し、請求されます。
また、専属専任媒介契約の場合で売主が自身で見つけた買い手と売買契約を結んだ場合にも同様に違約金が発生します。
お互いに契約書に定められたルールに則った行動をおこなえば発生することはないので、締結前の認識の摺合せは大事といえます。

まとめ

不動産を売却する際には、媒介契約を結ぶことが必要です。
媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する契約のことで、売却するうえでの制約やサポート内容などを定めます。
注意点は、媒介契約の種類によって、不動産会社との関係や契約期間、契約解除条件などがあるためよく確認することが大切です。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
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