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固定資産税を滞納するとどうなる?滞納中に売却できる条件と売却方法を解説

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固定資産税を滞納するとどうなる?滞納中に売却できる条件と売却方法を解説

不動産を所有していると納付義務が発生する固定資産税ですが、事情によってどうしても払えない場合はどうしたら良いのでしょうか?
そして、固定資産税が払えないまま、当該物件の売却は検討できるのでしょうか?
この記事では、固定資産税を滞納するとどうなるのか、そして滞納中でも物件を売却できる条件と方法について解説します。

固定資産税を滞納するとどうなる

固定資産税を払えずに滞納を続けてしまうと、自治体からの督促・差し押さえ・公売の流れで最終的に所有物件が処分されてしまいます。
まず、定められた期日までに納付しなかった場合に行政から送られてくるのが、納付催告書や督促状です。
この段階での納付は、行政が定める延滞金を追加して納めなければなりません。
督促状を受け取っても納付できないならば、まず預貯金が差し押さえられ、それでも納付できないならば物件そのものが差し押さえられてしまいます。
土地や建物が差し押さえられて公売にかけられた場合は、物件を明け渡さなければなりません。
どうなるのかをしっかりと把握して、最悪の事態を避けてください。

固定資産税の滞納中に不動産が売却できる条件

滞納中に売却を検討する際は、物件の差し押さえ前後で大きく状況が変わります。
滞納していても、差し押さえ前であれば、完納できる見通しを立てたうえで販売活動ができます。
しかし、差し押さえ後は、差し押さえを取り下げてもらわないと売却ができません。
物件を差し押さえられてしまうと、登記情報に「差し押さえ」の記録が載ってしまい、買主を含めた第三者にも納付状況が知れ渡ってしまいます。
納税に少しでも不安が生じたならば、速やかに自治体へ相談して分割払いにしてもらうなどの対策をとり、差し押さえられないようにするのが重要です。
固定資産税を滞納している家でも売買できますが、税金の完納だけは免れません。

固定資産税を滞納しているときの売却方法

完納できないままどうしても売りたいならば、親族間売買を検討するのも一つの方法です。
第三者との売買は、完納と売買のタイミングを合わさなければなりませんが、親族間売買であれば柔軟にスケジューリングできます。
金融機関では、転居せずに住み続けながら、自宅を売却できる金融商品「リースバック」を取り扱っています。
購入者に所有権を譲渡し、購入者が物件オーナーとなり賃貸借契約を結ぶ形態です。
家賃の支払いは発生しますが、売買代金で完納でき、売却前よりも安定した生活も実現できます。
そして、債権者の同意が必要になりますが、任意売却も選択肢の一つです。
まとまった金額が手元に入るため、完納しても手元に資金が残る可能性も期待できます。

まとめ

固定資産税を滞納してしまい、相談や対策を怠ると、差し押さえや公売により希望する条件での売却ができない可能性が高まります。
分割払いを交渉するなどして、最悪の事態を回避するように努めるのが重要です。
親族間売買やリースバックなども検討し、スムーズに売買してもらえれば幸いです。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
弊社は、群馬県内の購入・売却に強く、豊富な経験と柔軟な対応に努めています。
まずは、お気軽にお問合せください。


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