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土地の売却は消費税の課税対象か?課税されるものとされないものを解説

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土地の売却は消費税の課税対象か?課税されるものとされないものを解説

個人で土地の売却を検討している方にとって、消費税がどの部分にかかるのかは重要な問題と言えます。
不動産の売買は取引額が大きいためその不動産自体が課税対象となれば税額も高くなり、利益への影響も考えられ、売却にもためらいが生じてしまいます。
では、土地の売却には消費税がかかるのか、また取引において課税されるもの、課税されないものについても解説していきます。

土地の売却は消費税の課税対象となるのか

消費税はその名のとおり、商品や製品の販売、サービスの提供などの消費されるものに課せられる税金です。
つまり土地は消費されるものではないため、売主が法人であっても個人であっても原則的に売却時に消費税はかかりません。
課税対象となる取引条件は国税庁が定めている4つの条件を満たすもので、これについては国税庁のホームページで確認してください。

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土地の売却により消費税が課税されるもの

課税されるものとして、まずは不動産の売買を仲介してくれる不動産仲介業者に支払う手数料があります。
これは売主と買主双方が支払うもので、その限度額は売買価格の3%に6万円を加算して消費税をくわえたものです。
次に住宅ローンを利用すればその金融機関に対しローン事務手数料を支払いますが、この費用も課税の対象となります。
そして登記をおこなう際に司法書士に依頼すればその報酬に対し、土地家屋調査士に調査や確認をしてもらう場合も同様にその費用は課税の対象です。
ほかにも地下部分に地下駐車場があり、それを課税事業者が譲渡すれば、設備を譲渡したとされ課税対象となるため、注意が必要です。

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土地の売却で消費税が課税されないものとは

課税されないものとして、まずは印紙税があり、これは契約書や領収書などの課税文書に貼られる印紙により納税とみなされるもので、その記載金額に応じて税額も変わります。
次は登録免許税で、所有権保存登記などに課せられ、その税額は不動産の評価額に税率をかけたもので、ただ一定の条件を満たせば軽減措置が受けられます。
また庭木や石垣、あるいは庭園などは撤去が不可能な土地の定着物であるため、一体とみなされての売却となり非課税扱いです。

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まとめ

消費税は消費されるものに対し課税されるもので、土地の場合は売主が個人でも法人でも課税対象にはなりません。
課税されるものは各種手数料など、課税されないものは印紙税や登録免許税など取引時に課税される税金などがあります。
また庭園や石垣など撤去が困難なものは土地と一体で売却されるため課税対象となりません。
前橋市の不動産売買なら前橋みなみ不動産がサポートいたします。
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