農地所有適格法人とは?農地購入に必要な要件も解説
社会貢献や地域創生に向けた取り組みの一環として、農業に新規参入する法人が増えています。
しかし、農地を取得するためには一定の条件を満たす必要があり、農地を購入できないケースは少なくありません。
今回は農地購入を検討する場合に知っておくと良い農地所有適格法人とは何かについて、要件やメリットも交えて解説します。
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農地所有適格法人とは何か
農地所有適格法人とは、農業を中心とした経営をおこなう法人のことです。
農地を取得する場合に設けられた、後述する要件を満たすことにより、農地所有適格法人としての認可を受けられ、農地を購入できます。
法人が農地を購入・所有するためには、農地法第2条第3項により規定された農地所有適格法人の要件を満たさなければなりません。
農地所有適格法人は会社法人と農事組合法人の2種類で、会社法人は営利を目的とする法人、農業組合法人は農業生産の協業により共同の利益の増進を目的とする法人です。
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農地所有適格法人の要件について
一般企業として農地の購入を目指す場合は、まず法人形態要件として「農業組合法人」「株式会社」または「持分会社」のいずれかでなければなりません。
事業要件としては、第一に法人としてのおもな事業を「農業」とする必要があります。
事業内容が農業のみである必要はありませんが、直近3年間の事業全体売上のうち、過半数を農業が占めていなければなりません。
また、会社構成員が持つ総議決権のうち、過半数以上が農業関係者であることも、求められる条件のひとつとなります。
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農地所有適格法人のメリット
農地所有適格法人として認定されるメリットは、一般企業として農地取得(購入)が可能になることです。
農地の購入により農業参入を検討している一般企業にとって、農地所有的確法人としての要件を満たすことは必須ともいえます。
農地所有適格法人は、農地の購入により、農業に関連する補助金や交付金の優遇措置を受けられる可能性があることもメリットです。
また、法人は個人と比較して税制面で優遇されるため、農地購入後は所得税を節税しやすくなることもメリットといえるでしょう。
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まとめ
農地所有適格法人とは、農業を中心とした事業をおこなう法人のことです。
農地所有適格法人として認定されるためには「法人形態」「事業要件」「議決権」などの要件を満たすよう求められます。
農地所有適格法人のメリットは、一般企業として農地を購入できることや、補助金の優遇措置を受けやすいことなどです。
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