相続における遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いも解説
相続は故人の財産を分割する手続きであり、大きな金銭が動くために、その分割方法や金額でトラブルが発生するケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求は、そういったトラブルに対処する手続きのひとつであり、適切に実行すればもらえる遺産の金額が増える場合があります。
今回は、相続における遺留分侵害額請求について、その概要と遺留分減殺請求権との違い、手続の方法を解説します。
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相続における遺留分侵害額請求とは?
遺留分とは、特定の相続人が法律によって取得できることが保証されている最低限の取り分のことです。
そして、相続において自身の遺留分を侵害された相続人が、清算金を請求する手続きのことを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分損害額請求が可能なのは、遺留分を取得する権利を持ちながらそれを侵害された相続人、およびその継承人です。
遺留分を取得する権利を持つ相続人(遺留分権利者)には、兄弟姉妹以外の相続人が該当します。
継承人として認められる対象は、遺留分権利者の相続人や、相続分譲受人です。
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遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い
遺留分侵害額請求権は、2019年7月1日に施行された改正民法によって誕生した権利です。
権利の内容は、おおむね改正民法以前の遺留分減殺請求権を引き継いでいますが、一部変更点があります。
大きな違いのひとつは、遺留分の精算方法が現金のみに限定されたことです。
遺留分減殺請求権においては、請求を受けた際の清算金の支払いは、不動産などの現物返還も認められていました。
一方の遺留分侵害額請求権では、遺留分減殺請求権と異なり支払う財産が足りない場合は、支払い猶予を裁判所に求めることが可能です。
また、遺留分侵害額を算定する際に重要な法定相続人への生前贈与の範囲が、すべてから死亡前の10年間のみに限定されました。
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相続における遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求をおこなう際は、まず相続人間で話し合うことが大切です。
相続に関する話し合いは専門的な知識が必要であり、曖昧な理解がトラブルを引き起こすケースも多いので、弁護士などの専門家からサポートを受けることをおすすめします。
話し合いがまとまらなかった場合や、時効が近い場合は、内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求書を送付しましょう。
内容証明郵便が無視された場合や話し合いによる合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。
遺留分侵害額請求調停でも合意が得られない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こすことも可能です。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、自身の遺留分を侵害された相続人が清算金を請求する手続きです。
2019年7月1日以前の遺留分減殺請求権を比較すると、遺留分侵害額請求は支払いが現金のみに限定される点、支払い猶予が設けられる点が異なります。
遺留分侵害額請求の方法は、相続間で話し合った後に遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で送り、調停の申し立て、訴訟と進んでいくことになります。
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