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在宅看取りでも「事故物件」扱いになる?影響を抑える方法も解説

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在宅看取りでも「事故物件」扱いになる?影響を抑える方法も解説

「事故物件」と聞くと、事件や自殺などで人が亡くなった物件のことをイメージする方が少なくないかと思います。
しかし、「在宅看取りが起きた物件も事故物件になるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、在宅看取りが起きた物件は事故物件として売却するのかに加えて、在宅看取りでも告知義務が必要だと判断されるケースや、物件への影響を最小限にする方法について解説します。

在宅看取りが起きた物件は「事故物件」として売却するの?

不動産における「事故物件」は、自殺や他殺など「不自然な人の死が起きた物件」のことを指す言葉です。
そのため、基本的には病死や老衰などの自然死で人が亡くなった場合、ほとんどは事故物件としては扱われません。
もし前述したような事故物件の場合は、売却する際に「告知義務」が売主側に発生します。
しかし、在宅看取りは自然死のため、原則として告知義務の対象にはならないのです。
ただし、病死や老衰死などの自然死があった場合にも、状況によっては告知義務が発生するケースがあります。

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在宅看取りでも告知義務が必要だと判断されるケース

在宅看取りでも告知義務が発生するのは「死亡してから発見するまでに一定期間以上経っている場合」です。
発見までに何日以上といった明確な決まりはありませんが、室内に汚れやニオイが染みついてしまっている場合などに告知義務が発生します。
また、浴室での心筋梗塞や原因不明の「突然死」についても、発見までの期間によって告知義務が発生するかどうか変わります。
この場合も自然死の場合と同様、発見までに時間が経ってしまい、物件に何かしらの影響を与えているケースで告知義務が発生するでしょう。

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在宅看取りをするうえで物件への影響を最小限にする方法

不動産の売却を考える場合は、在宅看取りで物件への影響を最小限に抑えることが大切です。
その方法としては、「24時間以内に主治医の死亡確認を取る」ことが挙げられるでしょう。
基本的には自宅で死亡者が出た場合、警察の検死が入るため、事件性がなかったとしても印象が悪くなる可能性が高いです。
しかし、在宅看取りの場合は死因が分かっているため、24時間以内に主治医の死亡確認を取ることで、検死が入りません。

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まとめ

不動産における事故物件とは、自殺や他殺などの不自然死を指し、病気や老衰などの自然死で亡くなった場合は事故物件として扱われない場合がほとんどです。
ただし、発見するまでに一定期間以上が経ってしまい、汚れやニオイが部屋に染みついている場合などは告知義務が発生してしまします。
在宅看取りで物件への影響を最小限にするためには、24時間以内に主治医の死亡確認を取ることが大切でしょう。
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