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不動産を相続すると発生する税金の種類とは?

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不動産を相続すると発生する税金の種類とは?

不動産を相続する予定のある方は、どのような税金が発生するのかわからず不安でしょう。
相続が発生すると、財産を相続するだけではなく、いくつかの税金が課されます。
そこで、今回は、不動産を相続すると発生する税金の種類、税金の計算方法、節税対策についてご紹介いたします。

不動産を相続すると発生する税金の種類

不動産を相続すると発生する税金の種類は、登録免許税と相続税の2種類あります。
まず、登録免許税とは、相続登記をおこなう際にかかる税金です。
相続した不動産の所有権を自分の名義に変更する場合は、この税金が必要となります。
次に、相続税とは、相続した財産の価値に応じて課される税金です。
相続する財産が一定額を超えた場合は相続税が課されますが、必ずしも課される税金ではありません。
また、相続税の申告の期限は、相続が発生した翌日から10ヶ月以内です。

不動産を相続すると発生する税金の計算方法

本章では、前述した登録免許税と相続税の計算方法についてご紹介いたします。
登録免許税を算出する際は、はじめに固定資産税評価額を把握する必要があります。
登録免許税=固定資産税評価証額×0.4%
そして、登録免許税の納税方法は、現金納税か収入印紙に貼り付けて納税するか選択可能です。
次に、相続税は、基礎控除額を超えた際に課税されるため、はじめに基礎控除額を算出する必要があります。
また、課税価格や税率も相続する不動産、相続人の数によって異なるため事前に確認しましょう。
相続税=課税価格×税率-基礎控除額
相続税を申告する際は、いくつかの手続きが必要で、必要書類も多数あるため、早めに準備するのがおすすめです。

不動産を相続すると発生する税金の節税対策

まず、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除とは、配偶者が相続した財産に対して、最大1億6千万円まで相続税を控除される制度です。
また、配偶者の法定相続分であれば、たとえ1億6千万円を超えた財産を相続した場合でも、相続税を免除できます。
しかし、誰もが受けれる制度ではなく、定められたいくつかの要件を満たす必要があります。
次に、相次相続控除を受けることができます。
相次相続控除とは、短期間で相続が発生した場合に、相続税の負担を軽減する制度です。
配偶者控除と同様に、一定の要件を満たす必要があります。
たとえば、10年以内に2回以上相続が発生したかどうか、被相続人の相続人であるかどうかなどです。
以上の制度を上手に活用すれば、不動産を相続するときに発生する税金を抑えることができます。

まとめ

不動産を相続すると発生する税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税は「登録免許税=固定資産税評価証額×0.4%」で算出でき、相続税は「相続税=課税価格×税率-基礎控除額」で算出できます。
そして、配偶者控除や相次相続控除の制度を受けることで、税金を節税できます。
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