事実婚のパートナーと相続に関する基礎知識を解説
誰かが亡くなった際、その財産を相続する権利がある人物は、法律によって規定されています。
法律で定められた法定相続人は主に被相続人の配偶者や親族であり、事実婚のパートナーについては事情が異なるので注意が必要です。
今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、事実婚のパートナーに財産を相続させる方法と、その注意点について解説します。
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事実婚のパートナーに相続権はある?
事実婚のパートナーとは、夫婦のような間柄でありながら、何らかの理由により婚姻を選択していない関係性を指します。
故人の財産を相続できる法定相続人は、民法によって配偶者、子ども、父母や祖父母といった直系の尊属、兄弟・姉妹のみと定められています。
事実婚のパートナーは、配偶者と異なり法律ではパートナーとして認められていないので、原則相続権はありません。
そのため、事実婚のパートナーに遺産を相続させるためには、後述するような特殊な方法が必要です。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法
事実婚のパートナーに財産を相続させる主な方法としては、生前贈与や遺言書による遺贈が挙げられます。
生前贈与は正確には相続ではありませんが、生きているうちに受贈者を指名し、財産を贈与するシステムです。
受贈者に指名できる相手には法定相続人のような制限がないので、事実婚のパートナーであっても問題なく財産を譲り渡せます。
同様に、生前に遺言書を作成して事実婚のパートナーに財産を譲る旨を記載しておけば、法定相続人の遺留分を除く全財産を相続させることが可能です。
また一定の条件を満たした場合は、死亡保険金の受取人にする、被相続人の特別縁故者になるといった方法でも、事実婚のパートナーに財産が引き継げます。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる際の注意点
遺言書などを用いて事実婚のパートナーに財産を相続させる際の注意点としてまず挙げられるのは、相続税の2割加算が適用される点です。
また、法律的なパートナーではないため配偶者控除が適用されません。
配偶者に相続させる場合より相続税が高額になるので、その旨を把握したうえで資金を用意しておく必要があります。
障がい者の税額控除、小規模宅地等の特例が適用されず、寄与分や特別寄与料が認められない点にも注意が必要です。
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まとめ
事実婚のパートナーは法定相続人として認められないので、原則として相続権は持っていません。
ただし、生前贈与や遺言書による遺贈、 死亡保険金の受取人、特別縁故者といった制度を利用すれば、財産を引き継がせることは可能です。
相続税が2割加算される、配偶者控除が適用されないといった注意点もあるので、トラブルを避けるためにはその旨を考慮したうえで相続税の支払いについて考えておくことが大切です。
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