相続税の節税につながる!小規模宅地等の特例の適用要件と注意点を解説
小規模宅地等の特例は相続税の節税につながる制度ですが、適用要件が細かくて理解しにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、小規模宅地等の特例の概要と適用要件、注意点について解説します。
制度の利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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相続における小規模宅地等の特例とは
相続した土地の評価額を50%から80%の範囲で減額する制度が小規模宅地等の特例です。
遺産を受け取る方には、土地の相続税額を減らせるメリットがあります。
対象となる土地とは、亡くなった方のマイホームや事業をしていた土地、貸していた土地です。
高度経済成長を経て、地価の高騰やさまざまな事情により、マイホームの相続税が支払えない家族が住む家を失ってしまう事案が近年になり社会問題化していました。
事業用の土地であれば、事業が継続できない事態となってしまいます。
特例制度が生まれた背景には、残された家族の生活を守る意味合いがあるのです。
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相続税の小規模宅地等の特例の適用要件
特例では、相続する直前までの対象となる宅地等の使い方によって、評価額を減額できる土地の面積と割合が定められています。
減額できる面積以上の土地を所有する場合は、計算方法が複雑になります。
特定居住用宅地等の場合、無条件での適用が可能になるのは、亡くなった方の配偶者のみです。
同居親族の要件は、同居の実態があるかがポイントです。
たとえば、住民票が同じ場所にあっても、生活拠点が違えば適用にはなりません。
配偶者や同居親族が不在のケースでは、要件を満たした別居親族の適用が視野に入ります。
しかし、相続の3年以前に自らと配偶者・3親等以内の親族・同族会社等が所有する家屋のいずれかに住んでいた方は適用外です。
そして、相続時に自らが住んでいる家を過去に所有していた方も対象外となります。
さらに、同居親族や別居親族は、相続税の申告期限まで対象の土地を所有し続ける条件が課せられます。
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相続時に小規模宅地等の特例を受けるための注意点
特例を適用するためには、期限内の相続税申告が必須です。
一般的に特例適用前の状態は、基礎控除を超えているからです。
やむを得ず、何らかの事情で遺産分割がなされていない場合は、小規模宅地等の特例の適用外になります。
このようなケースでは、特例の適用を受けずに相続税を納付し、納付時に申告期限後3年以内の分割見込書を提出しましょう。
遺産分割を完了して、3年以内に特例を適用すれば、過払い分の還付が可能です。
二世帯住宅の場合は、親の単独名義か親子の共有名義であれば特例が受けられます。
しかし、所有者の死亡時に子世帯全員が引っ越していた場合は、別居家族とみなされます。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税対策に役立つ制度です。
配偶者以外の家族が受け継ぐ場合は、要件に該当するかを慎重に判断する必要があります。
適用する際には、期限内の相続税の申告が必要なため、注意しましょう。
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